健康診断には、法で定められた義務的な健康診断である「法定健康診断」と保険会社の審査等で行う「その他の健康診断」があります。
法定健康診断は、就業時に行う雇用時健康診断や労働者が年に1回行う定期健康診断等がそれに該当します。目的は労働者の健康管理が主で、症状が出にくい生活習慣病(高血圧、糖尿病、脂質異常)や心臓、肺の病気の発見目的に行っております。また、電離放射線や特殊溶剤等を扱う業務に従事している方も特別な法定健康診断を受けなければいけません。
一方その他の健康診断は、法律で詳しく定められていないものです。代表的なものは、保険会社の審査のための健康診断等があります。